【登録団体の皆様へ】 市民活動団体の個人情報保護法の改正に伴う対応について

2017/06/16

市民活動団体の個人情報保護法の改正に伴う対応について

 

平成27年度9月に個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)が改正され、平成29年5月30日から施行となりました。改正前は、5,000人以下の個人情報を取り扱う事業者は対象外とされてきましたが、改正後はすべての事業者に個人情報保護法が適応されることとなり、自治会や各種団体、市民活動団体も会員の個人情報を収集する場合、対象となります。

 

参考資料

 

国の個人情報保護委員会では、「自治会・同窓会向け」として「会員名簿を作るときの注意事項(個人情報保護法の改正に伴う対応について)」を公表しておりますので、参考にしてください。

【自治会・同窓会向け】会員名簿を作るときの注意事項(個人情報保護法の改正に伴う対応について)

出典:個人情報保護委員会ウェブサイト【https://www.ppc.go.jp/personal/chusho_support/】

『会員名簿を作るときの注意事項』のほか個人情報保護法については、個人情報保護委員会が所管しています。詳しくは、個人情報保護法質問ダイヤル 03-6457-9849(受付時間…土日祝日及び年末年始を除く9時30分から17時30分)にお問い合わせください。

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