越谷市市民活動支援センター団体登録要領の改正について

2013/08/15

越谷市市民活動支援センター団体登録要領の改正について
市民活動をされている方々、これから始めようとする方々へのお知らせです。

市内で活動する市民活動団体の登録を促進し、市民活動支援の拠点施設として「さらなる活動の充実」・「市民活動団体の育成」・「市民活動支援センターを介しての様々な市民活動への参加・交流」・「市民活動の潜在層の発掘」など、一層の協働のまちづくりの推進を図るため、改正を行うものです。

越谷市市民活動支援センター団体登録要領

改正前
(登録の要件)
第3条
(3)構成員が2人以上で、かつ、構成員の半数以上が市内に住所を有していること。

改正後
(登録の要件)
第3条
(3)構成員が2人以上で、かつ、市内において、住み、働き、学び、または活動していること。

【改正による登録例】
構成員が2名以上で、市内で市民活動をしている方々であれば、市内に住所がなくても登録が可能となります。(※宗教活動、政治活動又は特定の者の利益のための活動をされている方々は登録できません。)

※この要領は、平成25年8月15日からの施行となります。
※詳しくは越谷市市民活動支援センターまでお問い合わせください。